平成30年度 就学援助費・就学奨励費
就学援助は、市内に住民登録があるご家庭の児童・生徒で、経済的理由によって学用品費や修学旅行費及び給食費等の支払いにお困りのご家庭に対し、費用の一部を援助する制度です。また、就学奨励は特別支援学級に通う児童・生徒に対して、保護者の負担能力に応じ、経済的負担を軽減する制度です。認定基準(前年中の収入額)があり、毎年度申請が必要です。
就学援助
対象者
清瀬市に住民登録があり、公立の小・中学校に在学するお子さんがいるご家庭のうち、世帯全員の方が前年度の所得の申告を済まされていて、かつ、世帯全員の総収入金額が、認定基準内に該当する世帯です。
この援助制度の判定基準には、総収入金額、家族構成の人数、年齢のほか家賃等も含まれます。
注1:総収入金額は、前年の家族全員の総収入金額で、税金や社会保険料等の控除前の金額です。
注2:下記の例はおおよその目安です。家族構成、年齢、家賃等により認定される基準額は異なりますので、下記表以下の収入でも該当しない場合があります。
家族構成 |
年間総収入金額 | 年間総収入金額 (持ち家・家賃0円の場合) |
---|---|---|
2人家族(親40歳 子14歳) | 約443万円以下 | 約317万円以下 |
3人家族(親43歳 子13歳、10歳) | 約524万円以下 | 約399万円以下 |
4人家族(親42歳、38歳 子9歳、7歳) | 約582万円以下 | 約457万円以下 |
5人家族(親42歳、38歳 子8歳、5歳、0歳 | 約602万円以下 | 約477万円以下 |
申請手続き
1.申請期間・受付時間及び場所(土・日・祝日除く)
下記の窓口で申請を受付しています。 5月以降も年間を通じて随時受付しております。
認定となった場合は、申請した月分からの支給となるため、ぜひ、4月に申請してください。
受付場所 |
教育総務課学務係 |
受付期間 |
4月6日(金曜日)~4月27日(金曜日) |
受付時間 |
午前9時~午後5時 |
2. お持ちいただくもの
- 記入した申請書 (4月になりましたら市内公立小・中学校で配布があります。記入してお持ちください。教育総務課学務係にも用紙があります。)
- 同一世帯員全員分の前年の収入を証明できる書類
アからエのいずれかの写しの提出をお願いします。
ア 平成29年分 源泉徴収票 (会社で発行)
イ 平成29年分確定申告書の控え (第1表と第2表)
ウ 平成29年分国民・厚生年金源泉徴収票 (受給者のみ、遺族年金・障害年金は除く)
エ 平成30年度 市都民税申告書の控え
注:平成30年1月1日現在清瀬市に住民登録がなく、4・5月に申請された方は、6月29日(金曜日)までに平成30年度住民税課税・非課税証明書(平成30年1月1日現在の住民登録地で取得)を教育務課学務係に提出してください。7月以降の提出となった場合は課税証明書を提出した日を申請日とみなし審査を行います。
3. 平成29年1月から12月までの家賃を証明でる書類(管理費・共益費及び駐車料金は含みません)
注:証明するものがない場合は、家賃をいれないで審査します。
ア賃貸契約書
イ使用料納入証明書
ウ都営住宅、市営住宅については、「使用料通知書」等
4. 印鑑(必ずご持参ください。認め印可)
5. 預金通帳(振込口座の確認のため)
※通級指導学級及び特別支援学級に公共交通機関(バス等)を利用して通学している児童生徒の方は、通学費も支給の対象となります。別紙、通学費申請書がありますので、受付職員に声をかけてください。
注:上記書類等が不備の場合は、受付できませんのでご了承ください。
3. 審査結果
4月から6月に申請した方の認定・否認定の通知は7月下旬頃の発送になります。
7月以降に申請された方は、随時認定・否認定の通知を発送します。
認定者へは、「就学援助費 支給内容及び支給方法」を同封します。
4.振込方法
認定者への支給予定は、申請時にご指定された金融機関の口座に振込となります。
- 学校納付金(給食費等)を滞納した場合は学校長口座に振込む場合があります。
- 修学旅行費・移動教室費の支給は、各行事終了後になります。
対象期間 | 支給月 | |
---|---|---|
第1期 | 4月から7月まで | 8月末 |
第2期 | 9月から12月まで | 12月末 |
第3期 | 1月から3月まで | 3月末 |
5.ご注意
1.認定は毎年度行いますので、29年度で就学援助を受けた世帯でも改めて申請してください。
2.前年の世帯の総収入に基づいて認定の審査を行います。世帯の中に未申告の方がいる場合は、審査できませんので、就学援助は支給されまん。必ず申告を済ませてから申請してください。
3.小学1年生、中学1年生の新入学児童・生徒学用品費の支給については、新入学準備金等の支給を受けた方は対象外となります。
4. 医療費の援助につきましては、学校の定期健康診断で治療を指示された学校保健安全法施行令第8条に規定する疾病( トラコーマ及び結膜炎 、白癬、疥癬及び膿痂疹 、中耳炎 、慢性副鼻腔炎及びアデノイド、むし歯)のみ対象です。打撲・骨折、かぜ等での通院は含みません。
5. 医療費・学校生活管理指導表(アレルギー疾患用のみ)文書料の就学援助費申請される場合は、領収書が必要です。就学援助認定後、学校(養護教諭)より医療費の申請書をもらい、医療機関記入後領収書を必ず添付して学校へ提出してください。
6. 生活保護を受けられている方は、生活保護費の支給と重複するもの(給食費・学用品費・移動教室等)は就学援助費の支給対象になりません。修学旅行費、通級指導学級及び特別支援学級に通学している児童生徒の通学費等が対象となります。修学旅行費は、行事終了後の学期末の支給となります。行事前の支給はできませんのでご承知おきください。
7. 認定世帯の世帯変更(増・減)があった場合、再審査となります。増えた場合は、課税証明書の提出と申請書の記入、減った場合は振込先の確認と申請書の訂正があります。必ず、教育総務課学務係まで連絡ください。
就学奨励費
1.対象者
市内に住民登録があるご家庭の特別支援学級に通う児童・生徒の学用品購入費や給食費の一部を援助する制度です。
なお、就学援助制度に該当した場合は、重複して本制度を受給することはできません。
- 清瀬市に住民登録があるご家庭で特別支援学級に通っている児童・生徒がいる。
- 世帯の収入が生活保護基準による需要額の2.5倍未満。(教育委員会で算出します。)
- 世帯の収入が生活保護基準による需要額の2.5倍以上の場合でも、通学費のみ経費の半額を支給します。
注:申請期間・受付時間及び場所、提出書類については、就学援助と同じです。
- 就学援助の『1.申請期間・受付時間及び場所』、『2.お持ちいただくもの』をご覧ください。
- 就学奨励費申請書は就学援助費申請書と同一のものです。1枚の用紙で申請でどちらも申請出来るようになっています。
- 『就学援助・奨励費受給申請書申請書』、『通学費申請書』は教育総務課学務係にありますのでお声掛けください。
2.振込方法
認定者への支給予定は、申請時にご指定された金融機関の口座に振込となります。
対象期間 | 支給月 | |
---|---|---|
第1期 | 4月から7月まで | 8月末 |
第2期 | 9月から12月まで | 12月末 |
第3期 | 1月から3月まで | 3月末 |
ご注意!
- 認定・否認定の通知は7月下旬頃の発送になります。認定者へは、「奨励費支給内容及び支給方法」を同封します。
- 修学旅行費・移動教室費の支給は各行事終了後になります。
- 認定は毎年行いますので、29年度で受給されていた方でも改めて申請してください。
- 就学援助が認定となった場合は、就学援助の支給内容となります。
- 通級学級に通っている児童・生徒は通学費のみ支給対象になります。
- 生活保護世帯の方は通学費のみ支給対象になります。
お問い合わせ先
教育総務課学務係
郵便番号:204-8511
住所:東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
電話番号(直通):042-497-2539
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-495-3940